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製品特徴説明 Description features

製品特徴
遠心分離空間分割ガス化燃焼原理

遠心分離空間分割ガス化燃焼原理

燃焼炉内の空気の流れを利用した燃焼原理で、木質バイオマスやRPF等の固形燃料を空気供給のみで自燃する事ができる、世界主要国で特許を取得している新方式の燃焼原理です。


重油や灯油などの補助燃料を使用することなく、1100℃以上の高温燃焼を持続して完全燃焼を行い、2次燃焼バーナーなどを使用しなくてもクリーンな燃焼が可能です。
※点火方式は電気ヒータ式と灯油バーナ式があり、機種によって点火予熱時の数分間のみ灯油を使用します。

連続運転

タッチパネル式の自動制御システムを搭載していますので、基本操作は運転開始ボタンと自動停止ボタンだけでの簡単な操作だけで難しい操作はありません。
必要熱負荷に合わせた燃料の自動供給を行い、連続的に安定燃焼を行います。
モニタ画面で機器の状態や現在温度を表示するので、常に管理することが出来ます。
電力は主に、燃料投入用のスクリューモーターと燃焼空気用のファンで、低電力で稼動します。
機器の異常発生や安全停止機能も備えていますので、安心してご利用いただけます。

・逆火防止安全センサー
・燃料過投入防止センサー
・流体センサー(空焚き防止)
・感振器

▼タッチパネル式制御盤をご紹介します。次へをクリックすると画面が進みます。
メンテナンス

本製品は屋内仕様です。特にセンサ類やモータが雨などの水に濡れないようにご注意下さい。

燃焼の際に発生する焼却灰は消火後の燃焼炉内やサイクロンに残りますが、ファンで強旋回流を起こす燃焼原理により、灰の多くはサイクロンに飛散します。日常手入れでは主に灰の掃除が必要になります。


クリンカは燃焼炉内に蓄積します。蓄積量が過度に多くなると燃焼効率が低下して熱量が下がるため、燃焼炉内も定期的な掃除が必要です。また、熱交換器の煙管は年に1~2回の定期的な掃除が必要になります。

環境貢献の効果
カーボンニュートラルによりCO2削減に貢献
木質バイオマス燃料

木質バイオマス燃料

灯油や重油を使用せずに、代わりに木質バイオマス燃料を使用する事で、
カーボンニュートラルによりCO2の削減=地球温暖化防止に大きく貢献します。


例えば、1日600リットルの灯油(重油)を使用している場合、
木質バイオマスに置き換えると、約1500kg/日のCO2を削減する事になります。

カーボンニュートラルとは
ライフサイクルの中田絵二酸化炭素の排出と吸収がプラスマイナスゼロの事を言います。 バイオマスは有機物であるため、燃焼させると二酸化炭素が排出されますが、バイオマスの成長過程における光合成により大気中の二酸化炭素の増減には影響しないと考えられ、CO2の排出はカウントされません。
サーマルリサイクルの実現
RPF

RPF

リサイクル燃料(廃材由来の木質バイオマスやRPF)を使用する事による、
サーマルリサイクルを実現します。
廃棄物の有効活用=減量を行います。


サーマルリサイクルとは
廃棄物を回収して燃やし、ここから熱エネルギーとして再利用する事です。
公害物質低減

公害物質低減

「遠心分離空間分割ガス化」燃焼原理で燃焼させると、プラスチック燃料に比べて熱量に低い木質バイオマス燃料でも1100℃以上の燃焼温度を維持しながら自燃します。


大気汚染物質として問題となっているダイオキシンですが、ダイオキシンは800℃以上で2秒間以上燃やせば分解するとされています。本原理の超高温での燃焼でダイオキシンも分解され、大気への排出の心配がありません。
また、既存の燃焼炉では1次燃焼で燃やしきれなかった未燃ガスを、2次燃焼室を設けて燃やし切ります。本原理では、炉内に高温層を形成し、空気の流れを統制することで、1つの燃焼室内で2次燃焼を行います。燃焼時に未燃ガスが発生しても燃焼炉から出る前に燃やしてしまいます。


燃焼炉を出た排熱がボイラ部分で熱交換し、煙突より排出される前にサイクロンを通ります。ここに炉内で飛散した燃焼灰や粉塵等を集塵しますので、煙突からは大気汚染物質を含まないクリーンな廃熱だけが排出されます。

法規制について
小型貫流式蒸気ボイラ

小型貫流式蒸気ボイラ

大気開放型無圧式温水ボイラ

大気開放型無圧式温水ボイラ

バイラーシリーズは機種によって、
①大気開放型無圧式温水ボイラ
②小型貫流式蒸気ボイラ

の2タイプで構成されています。

1.労働安全衛生法

ボイラに関する法規は労働安全衛生法に基づく、施行例、関係各規則、構造規格、規定と順次細則が示されています。このうち設置及び取扱業務については、労働安全衛生規則(則)、ボイラ及び圧力容器安全規則(ボイラー則)が相当します。
大気開放型温水ボイラについては、無圧である為に法で定める「ボイラ」には当てはまらないので労働安全衛生法には一切関りませんが、小型貫流ボイラはこれに相当します。


小型貫流ボイラの取扱業務は、その労働者は(ボイラ則)第92条で定める特別教育を受けた者が当該労働者となります。また(則)により、その記録を3年間保存しなければならない、という規則があり、(ボイラ則)によりボイラの付属品について、及び定期自主検査に関わり、さらに(則)により事故報告が義務付けられています。

2.大気汚染防止法

「伝熱面積が10㎡以上または、バーナーの燃焼能力が重油換算で50ℓ/h以上」の場合「ばい煙発生施設」となり、大気汚染防止法に関ります。(但し、各地方自治体の条例により異なる場合があるので設置する場所ごとに調査が必要)


大気開放型無圧式温水ボイラについては、現在は50万kcal/hのみがこの法規の対象となり、設置届けを設置の2ヶ月以上前に所轄の役場に提出し、認可後設置しなければならず、年2回のばいじん測定が必要となります。


小型貫流式蒸気ボイラの場合、能力が蒸気量700㎏/h以上のボイラがこの対象となり、温水ボイラと同様に設置届け及びばいじん測定が必要となりますので、当社製品も該当します。

3.廃棄物処理法

焼却炉に関わる法であり「バイラー」の場合は有価物を燃料とする固形燃料燃焼型ボイラである為、この法には関わりません。


当社製品Bailerシリーズは、20万kcal温水ボイラ、バッチ式温水ボイラ、5万kcal温風機はいずれにも該当しませんが、50万kcal温水ボイラ、1t蒸気ボイラはそれぞれの規制に関わります。


地域によって規制の内容が異なる場合がありますので、必ず設置場所の条例をご確認下さい。